ア.協定校への留学=本学と外国の大学との大学間または学部間協定に基づく留学
1)手続 留学を志望する者は、指導教員及び留学生支援室担当者と相談のうえ、学部長に「留学願」を提出しなければならない。また派遣は大学内の所定の手続きを経て決定する。
2)資格 派遣時において学部の2年次以上に在籍している者。
3)派遣期間 6ケ月以上1年以内とする。
4)在学期間 留学期間は在学期間に算入される。
5)単位互換 本学の認定により、修得単位の互換ができる(30単位を超えない範囲で、卒業に要する所定の単位として認めることができる)。
6)授業料 留学期間中の本学の授業料は納入しなければならない。ただし協定大学の入学料と授業料は原則として免除される。
イ.協定校以外への留学
1)手続 協定校以外への留学は人文学部所定の手続きを経て許可する。
2)学籍 原則として本学部は休学する。その際には「休学願」を提出しなければならない。この場合の留学期間は在学期間に算入されない。
3)留学期間 連続最長2年まで。
4)単位互換 原則として修得単位の互換はできない。
5) 授業料 休学期間中の本学の授業料は納入する必要がない。
※協定校以外の大学への留学であっても「協定校への留学に準じた留学」と認められる場合がある。詳しくは学部事務まで。